育毛剤には「医薬部外品」が多いけど、本当に効果あるの?

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市販の育毛剤はほとんどが「医薬部外品」と表示されていますね。なんとなく薬に近いの?という感じがして、効きそうな気がしますが、本当のところはどうなのでしょうか。

そもそも医薬部外品というものについてご紹介します。

医薬部外品とは?

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医薬部外品とは、薬事法という法律で定義されており、医薬品と化粧品の中間に位置するもので、人体に対する作用が緩和な物であって器具器械でないものです。「薬用」も同じ意味で用います。
厚生労働省が認可した有効成分が一定以上含まれていることが条件で、これにより広告などで予防効果を謳うことができます。具体的には

1.吐き気その他の不快感、口臭もしくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人または動物のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除または防止

となっていて、育毛剤はやはり含まれていますね。

医薬部外品だと効果がある?

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医薬部外品(薬用)と一般の化粧品、どちらを購入しようか迷った時、医薬部外品の方が効きそうなイメージがありますよね。

それは、医薬部外品に認められると、前述したように薬事法に従って効果をある程度言うことができることにも原因があるでしょう。

また「有効成分」という言い方が許されているので、なんだか効きそうに感じてしまいます。
ただし、医薬部外品の定義は「厚生労働省が定めた成分を一定の量含んでいて、効果が認められたもの」となっていますが、あくまでも「人体に対する作用が緩和なもの」となっているので効果のほどは、自身の肌に合うかどうかです。化粧品と迷った場合は、有効成分が確実に入っているということで目安にはなるでしょう。

パーマや染毛剤はどうなるの?

パーマやウェーブ剤、専門剤は一般的には化粧品として扱われることが多いのですが、薬事法では医薬部外品と定義されています。ただし染毛剤でも、髪の毛だけを物理的に染毛するものは化粧品に分類されています。

医薬部外品なら効く!というのは、どうやら間違いのようです。商品を選ぶ目安にはなるのでパッケージの「医薬部外品」という表示をよく確かめましょう。

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